違法業者に騙されるな
ここは、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)を中心とした、適正な不用品の回収方法や優良便利屋・一般廃棄物処理業者とは何なのかを環境コンサルタントとして国民の消費者に安心安全を考慮した、説明をしていきます。
廃棄物とは何か?、不用品とはなにか?どんな法律が中心なのか?説明させていただきたいと思い、作成いたしました。
不用品を捨てる前にこのページを見て考えてください。
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は何のためにあるのか?
1・この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処
理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目
的とする。
2・この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性
物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
3・この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
4・この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性
その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして
政令で定めるものをいう。
5・この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
①事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
②輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政
令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において
「携帯廃棄物」という。)を除く。)
6・この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性
その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政
令で定めるものをいう。
これが廃掃法の一般的な基本であり各家庭から出る不用品は廃棄物の定義に入る物となる。
また、「廃棄物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することがで
きないために不要になった物」との解釈が厚生省環境衛生局環境整備課長通知により示されて
おり、有価物は廃棄物ではないと判断される。
循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。
環境省の通知では、廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができ
ないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、
通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである
としている
家庭から出る不用品は買い取り業者に有料で買い取って貰うものであれば適正な処理方法をとっ
て頂ける物ではあるが、手数料及び作業費がかかる場合、もしくは処理費がかかる場合は一般廃
棄物の収集運搬業の許可を持っており、尚且つ家庭の不用品を扱える許可の者に依頼するもので
ある。
遺品整理・生前整理・便利屋・片付け屋・不用品回収業者等は、基本一般廃棄物の収集運搬業の
許可を取得しないで運んだ時点で違反になります。また、処理施設は本人の持ち込みか本人が体
に不自由な場合同伴でも処理できますが、処理前に処分場及び各市町村に相談するべき内容だと
なっております。
一般廃棄物は、敷地外に出してはならず、古物鑑定後に、有償となった場合のみ運び出しが出来
ますので、勝手に鑑定してきたとか、事務所にもっていって分けて鑑定しますなども、廃棄物を
敷地内から他人が出したことになるので、違反になります。
今までの話をみて、どうしたらいいの?と思う方もいると感じます。ですが安心してください、私の知りえる優良企業やどうしたらいいのかの相談窓口をホームページに作っておりますので、全国の各市町村の指定業者に連絡が出来、各便利屋とも打ち合わせまで代理で行いことが出来ますので、一報をいただければ幸いです。
また、個人で動かれる場合、便利屋さんや遺品整理士と直接話をし、作業後の廃棄物の流れを確認すれば違法かそうじゃないのかがわかります。
それでも、不安な場合はご連絡ください。
安く・適正に・安心なご回答を致します。